平成7年度宅地建物取引主任者資格試験 問36
宅建業法営業保証金
この問題は1995年度(H7)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業者Aは, 甲県に本店aと支店bを設けて, 額面金額1,000万円の国債証券と500万円の金銭を供託して営業している。この場合, 宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち, 誤っているものはどれか。
なお, 本店aと支店bとは, もよりの供託所を異にするものとする。
解答・解説を読む
正解: 選択肢2
本問の正解は 2 です。
宅地建物取引業法において、主たる事務所(本店)の移転により、もよりの供託所が変更となった場合の取り扱いが問われています。営業保証金の供託方法によって手続きが異なる点が重要なポイントです。
正解の根拠
選択肢2の状況(本店と支店を入れ替えることで主たる事務所の所在地が変わり、もよりの供託所が変更になった場合)、保管替えの請求ができるのは営業保証金を 金銭のみ で供託している場合に限られます。
本問の宅地建物取引業者Aは、国債証券(有価証券)と金銭を 混用して供託 しているため、保管替えの請求をすることはできません。この場合、移転後の主たる事務所のもよりの供託所に新たに営業保証金を供託した上で、移転前の供託所に供託している営業保証金を取り戻す手続きが必要となります。したがって、選択肢2は誤りとなります。
各選択肢の解説
- 1: 正しい
営業保証金は、有価証券や金銭を差し替える(変換する)ことが認められています。有価証券の評価額は、国債証券は額面の 100%、地方債証券は額面の 90% と規定されています。額面1,000万円の地方債証券の評価額は900万円となるため、これに100万円の金銭を加えれば評価額の合計は1,000万円となり、1,000万円の国債証券と変換することが可能です。また、営業保証金の変換をしたときは、遅滞なく 免許権者(本問では甲県知事)に届け出なければなりません。 - 2: 誤り(正解肢)
前述の通り、有価証券と金銭を混用して供託している場合は、費用を予納して 保管替え を請求することはできず、二重供託をしてから取り戻す手続きを行う必要があります。 - 3: 正しい
営業保証金が還付されて供託額に不足が生じた場合、免許権者から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から 14日以内 に、その不足額を供託しなければなりません。期間についての頻出事項です。 - 4: 正しい
営業保証金を取り戻す際は原則として、還付請求権者に対して6ヶ月以上の期間を定めて公告をしなければなりません。しかし、宅地建物取引業保証協会の社員となった場合 は、弁済業務保証金制度によって還付請求権者が保護されるため例外的に 公告をすることなく直ちに 営業保証金を取り戻すことができます。