平成8年度 宅地建物取引主任者資格試験 問37

宅建業法免許制度

この問題は1996年度(H8)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。

次に掲げる法人のうち, 宅地建物取引業の免許を受けることができるものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢1

宅地建物取引業法の免許基準(欠格事由)に関する問題です。
法人の場合、役員(非常勤取締役や監査役も含む)や政令で定める使用人(支店長など)が欠格要件に該当すると、その法人は免許を受けることができません。

正解の根拠(選択肢1)

執行猶予が付された場合、猶予期間を無事に満了すると刑の言渡しが効力を失います(刑法第27条)。そのため、満了後は直ちに(5年を待たずに)免許を受けることができるようになります。
A社の場合、支店の代表者(政令で定める使用人)が執行猶予期間を満了しているため、欠格事由に該当しなくなり、A社は免許を受けることができます。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(正解):上記の通り、執行猶予期間が満了しているため、満了の日から5年を経過していなくても免許を受けることができます。
  • 選択肢2(誤り)暴行罪で罰金刑に処せられた場合、刑の執行を終わった日から5年を経過するまでは欠格事由に該当します。B社は代表取締役が該当するため、免許を受けることができません。
  • 選択肢3(誤り):免許の取消処分の聴聞の期日などが公示された後、処分決定前に相当の理由なく廃業の届出をした場合、その届出の日から5年を経過するまでは欠格事由に該当します。したがって、C社は免許を受けることができません。
  • 選択肢4(誤り)脅迫罪で罰金刑に処せられた場合も、刑の執行を終わった日から5年を経過するまでは欠格事由に該当します。また、法人の「役員」には非常勤の取締役も含まれるため、D社は免許を受けることができません。