平成8年度 宅地建物取引主任者資格試験 問36
宅建業法業務上の規制事務所・案内所と標識従業者名簿・帳簿・守秘義務
この問題は1996年度(H8)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業者A(個人) がその業務を行う場合に関する次の記述のうち, 宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢1
正解の根拠
宅地建物取引業法において、法第50条第2項の規定により届出が必要となるのは、契約を締結し、又は契約の申込みを受ける案内所等です。
本肢のように、見学者の案内のみを行う現地案内所については、契約業務を行わないため、都道府県知事に対する届出は不要です。したがって、この行為は宅地建物取引業法の規定に違反しません。
各選択肢の解説
- 選択肢1(正しい): 上記の通り、見学者の案内のみを行う現地案内所は、届出義務の対象外であるため、違反しません。
- 選択肢2(誤り): 宅地建物取引業者は、その業務に従事する者に従業者証明書を携帯させなければならず、取引の関係者から請求があったときは、これを提示させなければなりません(法第48条第1項)。宅地建物取引士証(主任者証)で代用することはできないため、違反します。
- 選択肢3(誤り): 宅地建物取引業者は、業務に関する帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間(自ら売主となる新築住宅に係るものは10年間)保存しなければなりません(法第49条)。閉鎖後2年での焼却は保存期間を満たしておらず、違反します。
- 選択肢4(誤り): 宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地・建物について、自ら売主となる売買契約を締結することが原則として禁止されています(他人物売買の制限、法第33条の2)。例外として、その物件を取得する契約を締結している場合は自ら売主となることができますが、その取得契約が停止条件付である場合は例外に該当せず、自ら売主として売買契約を締結することはできません。事実を告げたかどうかにかかわらず、契約の締結自体が違反となります。