平成9年度 宅地建物取引主任者資格試験 問30
この問題は1997年度(H9)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。
宅地建物取引業者の従業者名簿に関する次の記述のうち, 宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢3
宅地建物取引業法において、従業者名簿の取り扱いに関する規定を正しく理解しているかを問う問題です。従業者名簿は事務所ごとに備え付けることが義務付けられており、主たる事務所に一括して備え付ける必要はありません。したがって、選択肢3の対応は規定に違反しません。
各選択肢の解説
選択肢1:違反する
宅地建物取引業法において、従業者名簿には従業者の氏名、住所、生年月日、主たる職務内容に加え、宅地建物取引士(旧:宅地建物取引主任者)であるか否かの別も記載しなければなりません(宅地建物取引業法施行規則第17条の2第1項)。記載しなかった本肢の対応は違反となります。選択肢2:違反する
従業者名簿は、最終の記載をした日から10年間保存しなければなりません(同規則第17条の2第4項)。5年間で廃棄した本肢の対応は違反となります。選択肢3:違反しない(正解)
宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備え付ける義務があります(宅地建物取引業法第48条第3項)。主たる事務所に一括して備え付ける義務はなく、それぞれの事務所ごとに備え付けていれば適法です。選択肢4:違反する
宅地建物取引業者は、取引の関係者から従業者名簿の閲覧の請求があったときは、これを閲覧させなければなりません(同法第48条第4項)。秘密を守る義務(守秘義務)を理由に閲覧を拒むことはできず、本肢の対応は違反となります。