平成7年度宅地建物取引主任者資格試験 問39
この問題は1995年度(H7)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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個人である宅地建物取引業者Aは, 甲県に従業者(一時的な事務補助者を除く。以下同じ。)14人の本店, 乙県に従業者7人の支店を有するが, 支店を廃止してその従業者全員を, 本店で従事させようとしている。この場合に関する次の記述のうち, 宅地建物取引業法の規定によれば, 誤っているものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢2
本問は、宅地建物取引業法における免許換え、専任の宅地建物取引士(旧:取引主任者)の設置義務、免許の有効期間、および宅建士の変更登録に関する総合問題です。
正解の根拠
選択肢2が誤りです。
免許の更新の場合、従前の免許の有効期間満了後に更新の免許がなされたときは、新たな免許の有効期間は「従前の免許の有効期間の満了の日の翌日」から起算されます。
しかし、本肢のケースは更新ではなく免許換えです。免許換えによる免許は「新たな免許」として扱われるため、その有効期間は免許換えの免許がなされた日から5年間となります。したがって、「従前の免許の有効期間の満了の日の翌日から起算される」とする本肢は誤りとなります。
各選択肢の解説
選択肢1:正しい
宅建業者は、事務所ごとに業務に従事する者の数に対して5分の1以上の成年者である専任の宅地建物取引士(取引主任者)を設置する義務があります。
支店の従業者7人全員を本店の14人と合流させるため、本店における業務に従事する者の合計は21人となります。
必要な専任の宅建士の数は となり、切り上げて5人以上設置する必要があります。選択肢2:誤り
上記の正解の根拠で述べた通り、免許換えにより新たに免許を受けた場合の有効期間は、免許がなされた日から5年間であり、従前の満了日翌日から起算するわけではありません。選択肢3:正しい
免許を受けた知事の管轄外の区域(乙県)に案内所を設置して宅地の分譲の申込みを受ける場合、業務開始の10日前までに、案内所の所在地を管轄する知事(乙県知事)と免許権者(甲県知事)の両方に届出を行う必要があります。
(※問題文の「経由して」は出題当時の規定に基づく表現ですが、届出先についての要件として正しい内容を示しています。)選択肢4:正しい
宅地建物取引士(取引主任者)は、氏名、住所、本籍、および従事する宅建業者に変更があった場合、遅滞なく、登録を受けている都道府県知事(本肢では乙県知事)に対して変更の登録を申請しなければなりません。
(※なお、登録自体を甲県知事に移す「登録の移転」は任意の手続きです。)