平成7年度宅地建物取引主任者資格試験 問26
法令上の制限農地法
この問題は1995年度(H7)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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個人が市街化区域外の農地等を売買により取得しようとする場合に関する次の記述のうち, 農地法の規定によれば, 誤っているものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢3
正解の根拠
農地法第5条の許可は、農地を転用目的で権利取得(所有権移転等)した際の効力発生要件です。したがって、所有権移転の効力を生じさせる時点で許可が必要となります。
「許可が下りることを停止条件とする売買契約」など、許可を前提として契約を締結すること自体は制限されておらず、契約締結の時点で「あらかじめ」許可を受けなければならないわけではありません。
よって、契約の締結についてあらかじめ許可を受ける必要があるとする本肢は誤りであり、正解となります。
各選択肢の解説
選択肢1:正しい
農地法における「農地」とは、登記簿上の地目にかかわらず、現況によって判断されます(現況主義)。したがって、登記簿上が「原野」であっても、現に耕作されている土地であれば農地に該当し、これを宅地に転用する目的で取得する場合は、農地法第5条の許可を受ける必要があります。選択肢2:正しい
ゴルフ練習場の建設(転用)目的で、農地および採草放牧地を取得するため、農地法第5条の許可が必要です。現在の農地法では、第5条の許可権限は面積にかかわらず原則として都道府県知事(指定市町村では指定市町村長)に一元化されているため、本肢の記述は正しい内容となります。(※旧法下においても、農地が2ヘクタール以下であれば知事許可とされていました。)選択肢3:誤り(正解)
正解の根拠で述べた通り、農地法第5条の許可は権利移転の効力発生要件であり、契約の締結時点であらかじめ許可を受ける必要はありません。選択肢4:出題当時は正しい(※現行法では誤り)
農業者が耕作目的で農地を取得する場合は農地法第3条の許可が必要です。本問は過去の出題であり、当時の法律では住所地以外の市町村にある農地を取得する場合は都道府県知事の許可が必要とされていたため「正しい」選択肢として扱われました。しかし、現在の農地法では許可権限が農業委員会に一元化されており、市町村の内外を問わず農業委員会の許可となるため、現在の法令に基づく試験では本肢も「誤り」となる点に注意してください。