平成7年度宅地建物取引主任者資格試験 問4
権利関係意思表示・錯誤
この問題は1995年度(H7)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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AとBは, A所有の土地について, 所有権を移転する意思がないのに通謀して売買契約を締結し, Bの名義に移転登記をした。この場合に関する次の記述のうち, 民法の規定及び判例によれば, 誤っているものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢2
設問のテーマ
本問は、民法における 通謀虚偽表示(第94条) に関する問題です。
相手方と通じて行った虚偽の意思表示は無効となりますが(同条1項)、その無効は 善意の第三者 に対抗することができません(同条2項)。
正解の根拠
正解は 2 です。
通謀虚偽表示による無効を対抗できない「第三者」として保護されるためには、第三者が 善意 であれば足り、無過失 であることまでは要求されません(判例)。
したがって、第三者Dが善意であれば、過失があったとしても、AはDに対して売買契約の無効を主張して所有権を主張することはできません。
各選択肢の解説
- 1. 正しい
抵当権者Cは、AとBの通謀虚偽表示について知っていた(悪意)ため、民法第94条2項の「善意の第三者」には当たりません。したがって、AはCに対して抵当権設定行為の無効を主張することができます。 - 2. 誤り(正解)
前述の通り、第94条2項の「第三者」は 善意 であれば保護され、無過失 は不要です。Dは契約の事情を知らなかった(善意)ため、AはDに対して所有権を主張することができません。 - 3. 正しい
通謀虚偽表示は当事者間(AB間)では無効であるため、AはBに対して所有権移転登記抹消請求権を有します。Aの債権者Eは、自己の債権を保全する必要がある場合、債権者代位権(民法第423条)に基づき、Aの有する権利を代位行使することができます。 - 4. 正しい
通謀虚偽表示の目的物が次々と譲渡された場合、転得者も「第三者」に含まれます。この場合、転得者(G)の前者(F)が 悪意 であっても、転得者(G)自身が 善意 であれば、善意の第三者として保護され、Aに対して土地の取得を主張することができます(判例)。