平成7年度宅地建物取引主任者資格試験 問5
権利関係債権総論
この問題は1995年度(H7)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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債権者代位権に関する次の記述のうち, 民法の規定及び判例によれば, 誤っているものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢1
本問は、債権者代位権(民法第423条等)に関する理解を問う問題です。
民法第423条第1項ただし書では、「債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利」は債権者代位権の対象とならないことが定められています。
各選択肢の解説
- 選択肢1(正解): 誤り。Aの有する「夫婦間の契約取消権」は、身分上の権利であり、行使するかどうかが本人の自由な意思に委ねられる一身専属権(行使上の一身専属権)に該当します。そのため、債権者が代位行使することはできず、本肢の記述は誤りです。
- 選択肢2: 正しい。民法第423条第2項により、債権者は、その債権の期限が到来しない間は、裁判上の代位によらなければ、代位権を行使することができません(保存行為を除く)。本肢では裁判上の代位によっているため、弁済期前でも行使可能です。
- 選択肢3: 正しい。いわゆる登記請求権の代位行使(特定の債権の保全のための転用事例)です。不動産がG→H→Iと順次譲渡された場合、最終譲受人Iは、HのGに対する登記請求権を代位行使することができます。この場合、債務者Hの無資力は要件とされません。
- 選択肢4: 正しい。いわゆる妨害排除請求権の代位行使(転用事例)です。賃借人Kは、その目的物が第三者Lに不法占拠された場合、自己の賃借権を保全するため、所有者(賃貸人)Jが有する所有権に基づく妨害排除請求権を代位行使することができます。この場合も債務者の無資力要件は不要とされています。