平成9年度 宅地建物取引主任者資格試験 問5

権利関係債権総論

この問題は1997年度(H9)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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Aが, AのBに対する金銭債権をCに譲渡した場合に関する次の記述のうち, 民法の規定及び判例によれば, 誤っているものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢3

正解は 3 です。

正解の根拠

  • 債権譲渡の通知は、譲渡人(A) から 債務者(B) に対して行わなければなりません(民法第467条1項)。
  • 譲受人(C) が譲渡人に代位して、あるいは「自己の名義で」譲渡の通知をすることはできません(最高裁判例)。譲渡人の代理人として通知することは可能ですが、本肢のように代位して自己の名義で行う通知は無効となります。したがって、選択肢3は誤りです。

各選択肢の解説

  1. 正しい。債権譲渡を 債務者(B) に主張(対抗)するためには、譲渡人からの通知または債務者の承諾が必要ですが、これらは 口頭 でも有効です。一方、第三者(D) に対抗するためには、確定日付のある証書 による通知または承諾が必要です(民法第467条)。したがって、Bの口頭による承諾では第三者Dに対抗することはできません。
  2. 正しい。債務者Bが譲渡通知を受けた時点で、すでに譲渡人Aに対して相殺適状にある反対債権を有していた場合、Bは譲受人Cに対しても相殺を主張することができます。なお、本肢は改正前民法の規定に基づく内容ですが、単なる譲渡通知にとどまる場合に相殺を主張できるという結論は正しい内容です。
  3. 誤り(正解)。上述の通り、譲受人Cが譲渡人Aに代位して 自己の名義で 譲渡の通知をすることは認められていません。
  4. 正しい。確定日付のある譲渡通知と、第三者Eの差押命令が 同時に到達 した場合、譲受人Cと差押債権者Eは同順位となります。この場合、CもEも債務者Bに対して全額の支払いを請求することができ、債務者Bは供託等によって債権を消滅させていない限り、Cからの請求を拒むことはできません(最高裁判例)。