平成11年度 宅地建物取引主任者資格試験 問5

Aが, Bに対して不動産を売却し, 所有権移転登記及び引渡しをした場合のBの代金の弁済に関する次の記述のうち, 民法の規定及び判例によれば, 誤っているものはどれか。

解答・解説

正解: 2. Aが, Bに対し代金債権より先に弁済期の到来した別口の貸金債権を有する場合に, Bから代金債権の弁済として代金額の支払いを受けたとき, Aは, Bの意思に反しても, 代金債権より先にその貸金債権に充当することができる。

正解は 2 です。

正解の根拠

弁済の充当において、債務者が充当の指定をしなかった場合、弁済受領者(債権者)が充当の指定を行うことができます。しかし、債務者がその充当に対して直ちに異議を述べたときは、受領者の指定は効力を有しません(民法488条2項)。したがって、債権者Aは債務者Bの意思に反して自身の有する貸金債権に充当することはできないため、選択肢2の記述は誤りとなります。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(出題当時は正しい)
    第三者弁済に関する記述です。出題当時の民法では、弁済をするについて正当な利益を有しない第三者(本肢の親友C)は、債務者(B)の意思に反して弁済をすることができませんでした。したがって、Bの意思に反するCの弁済は無効であり、Bの代金債務は消滅しません。
  • 選択肢2(誤り)
    指定充当に関する記述です。上述の通り、弁済受領者(A)が充当の指定をする際、弁済をする者(B)が異議を述べたときはその指定は効力を生じません。よって、AがBの意思に反して一方的に貸金債権に充当することはできません。
  • 選択肢3(正しい)
    受領権者以外の者に対する弁済(債権の準占有者への弁済)に関する記述です。受領権者(真正な債権者など)以外の者であっても、取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有する者に対してした弁済は、弁済者が 善意かつ無過失 である場合に限り、その効力を有します(民法478条)。本肢のDはこれに該当し、善意無過失のBによる弁済は有効となるため、Bは代金債務を免れます。
  • 選択肢4(正しい)
    弁済による代位(法定代位)に関する記述です。弁済をするについて正当な利益を有する者(連帯保証人Eなど)は、弁済によって当然に債権者に代位します(民法500条)。この場合、債権者Aの承諾を得る必要はありません。

現行法での扱い(2026年4月1日時点)

出題当時の規定では、正当な利益を有しない第三者弁済は、債務者の意思に反する場合は無効とされていました。2020年施行の民法改正により、債務者の意思に反する場合でも、債権者がそのことを知らなかったときは有効とされるようになりました。そのため選択肢 1は、債権者Aの認識が問題文だけでは判断できず正誤が決まらないため、正解が一つに定まりません。

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