平成11年度 宅地建物取引主任者資格試験 問 6

権利関係民法総則

この問題は1999年度(H11)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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AとBは, A所有の土地をBに売却する契約を締結し, その契約に「AがCからマンションを購入する契約を締結すること」を停止条件として付けた(仮登記の手続は行っていない。) 場合に関する次の記述のうち, 民法の規定によれば誤っているものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢3

正解の根拠

本問は、停止条件付法律行為に関する民法の規定を問う問題です。停止条件とは、条件が成就した時からその法律行為の効力が生じる条件をいいます。正解は 選択肢3 です。

民法128条(条件の成否未定の間における相手方の利益の侵害の禁止)によれば、「条件付法律行為の各当事者は、条件の成否が未定である間は、条件が成就した場合にその法律行為によって生ずべき相手方の利益を害することができない」と定められています。
したがって、停止条件の成否未定の間に、Aが目的物である土地を第三者Dに売却して所有権移転登記を完了させ、Bが土地の所有権を取得できなくなる事態を引き起こした場合、AはBの期待権(条件付権利)を侵害したことになり、損害賠償義務を負うことになります。そのため、「損害賠償義務を負うことはない」とする選択肢3は誤りです。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:正しい
    民法127条1項により、停止条件付法律行為は、条件が成就した時からその効力を生じます。したがって、条件の成否が未定の間は、契約の効力はまだ生じていません。
  • 選択肢2:正しい
    民法130条1項により、条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができます。本件では、不利益を受けるBが故意に条件成就(AC間の契約締結)を妨害しているため、Aは条件が成就したものとみなすことができます。
  • 選択肢3:誤り(正解)
    前述のとおり、条件の成否が未定の間は、相手方の利益を害することが禁止されています(民法128条)。これに違反して目的物を第三者に処分した場合は、相手方に対して損害賠償義務を負います。
  • 選択肢4:正しい
    民法129条により、条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従い、処分し、相続し、若しくは保存し、又はそのために担保を供することができます。したがって、Bの相続人は買主としての地位を承継することができます。