平成7年度宅地建物取引主任者資格試験 問49

甲県知事の免許を受けている宅地建物取引業者Aが, 宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)の社員となった場合に関する次の記述のうち, 宅地建物取引業法の規定によれば, 正しいものはどれか。

解答・解説

正解: 3. Aが保証協会の社員としての地位を失ったときは, その地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託しなければならず, この期間内に供託しないときは甲県知事から業務停止処分を受けることがある。

正解は 選択肢3 です。

宅地建物取引業保証協会の社員としての地位を失った場合、宅地建物取引業者はその日から 1週間以内 に営業保証金を供託しなければなりません。この義務に違反した場合、監督処分として 業務停止処分 や、最終的には免許取消処分を受ける対象となります。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(誤り)
    弁済業務保証金分担金は、保証協会の社員に 加入しようとする日まで に納付しなければなりません。社員となった日から2週間以内とする本肢は誤りです。

  • 選択肢2(誤り)
    弁済業務保証金から還付を受けることができる者には、当該業者が保証協会の 社員になる前に宅地建物取引業に関し取引をした者 も含まれます。除外されるとする本肢は誤りです。

  • 選択肢3(正しい)
    宅地建物取引業者が保証協会の社員としての地位を失ったときは、その日から 1週間以内 に主たる事務所の最寄りの供託所に営業保証金を供託しなければなりません。これに違反した場合、業務停止処分 の対象となることがあります。

  • 選択肢4(誤り)
    保証協会は、社員がその地位を失ったことにより弁済業務保証金分担金を返還しようとするときは、還付請求権者に対して 6ヶ月以上の期間 を定めて申し出るべき旨の 公告 を行わなければなりません。これは、当該業者が新たに営業保証金を供託した場合であっても同様に必要です。

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