平成8年度 宅地建物取引主任者資格試験 問27
法令上の制限土地区画整理法
この問題は1996年度(H8)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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土地区画整理事業の施行地区において仮換地の指定がされた場合に関する次の記述のうち, 土地区画整理法の規定によれば, 正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢3
正解の根拠
本問の正解は 選択肢3 です。
仮換地が指定されたとしても、換地処分の公告がある日までは、所有権は従前の宅地に残ったままとなります。したがって、従前の宅地の所有者はその土地を自由に売却(処分)することが可能です。また、売却に伴う所有権移転登記についても、従前の宅地に対して行います。
各選択肢の解説
- 1(誤り)
土地区画整理事業の施行地区内において、仮換地指定後に建築物の新築、改築、増築等を行う場合、原則として都道府県知事(または指定都市の長など)の許可が必要です(土地区画整理法第76条1項)。仮換地の使用収益権を持つ者であっても、この許可は免除されません。 - 2(誤り)
仮換地が指定されても、換地処分の公告があるまでは所有権などの処分権限は従前の宅地に存続します。そのため、抵当権を設定する場合、対象となるのは仮換地ではなく従前の宅地です。 - 3(正しい)
前述の通り、所有権は従前の宅地に残っているため、所有者は換地処分の公告がある日まで当該宅地を売却することができます。その際の登記手続きも従前の宅地の登記簿に対して行われます。 - 4(誤り)
仮換地の指定の効力発生日から換地処分の公告がある日まで、従前の宅地の使用収益は全面的に停止されます。仮換地の使用収益開始日が効力発生日より後に設定されている(使用収益停止期間がある)場合でも、その間に従前の宅地を使用収益することはできません。この場合、施行者は生じた損失を補償する必要があります。