平成10年度 宅地建物取引主任者資格試験 問24
法令上の制限農地法
この問題は1998年度(H10)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。
市街化区域外の農地に関する次の記述のうち, 農地法の規定によれば, 正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢4
本問は、市街化区域外の農地に関する農地法上の各種規制についての理解を問う問題です。
正解の根拠
選択肢4が正解です。
農地を相続や 遺産分割 、法人の合併などによって取得する場合、これらは包括承継等に該当するため、農地法第3条の許可は不要です。ただし、権利を取得したことを知った時点から10ヶ月以内に農業委員会へ届出を行う必要があります。本肢は「許可を受ける必要がない」としているため、正しい記述となります。
各選択肢の解説
選択肢1:誤り
農地を「転用目的」で買い受ける(権利移動と転用を同時に行う)場合、農地法第5条の許可を受ける必要があります。第3条の権利移動許可と第4条の転用許可の両方を受けるわけではありません。選択肢2:誤り
資材置場などへの一時的な転用であっても、原則として農地法第4条または第5条の許可が必要です。市街化区域内の農地であればあらかじめ農業委員会への届出で足りますが、本問は「市街化区域外の農地」であるため、届出だけでは足りず許可が必要です。選択肢3:誤り
自己所有の農地を豚舎などの農業用施設に転用する場合、2アール(200㎡)未満であれば第4条の許可は不要ですが、本肢は5ヘクタールであるため許可が必要です。
なお、本問が出題された当時の農地法では「4ヘクタールを超える農地」の転用許可は農林水産大臣の権限であったため、本肢は「都道府県知事の許可」としている点で誤りとなっていました(※現行法では、4ヘクタール超であっても原則として都道府県知事等(指定市町村長含む)の許可に変更されているため、現行法令上は正しい記述となり得ます)。