平成10年度 宅地建物取引主任者資格試験 問27

個人が平成10年中に平成10年1月1日において所有期間が11年である土地を譲渡した場合の譲渡所得の課税に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。

解答・解説

正解: 2. 土地が収用事業のために買い取られた場合において, 収用交換等の場合の5,000万円特別控除の適用を受けるときでも, その土地が居住用財産に該当するなど所定の要件を満たせば, 特別控除後の譲渡益について居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。

本問は、土地や建物を譲渡した際に適用される特別控除と軽減税率の特例の併用に関する知識を問う問題です。
各特例の適用要件や、相互の併用可否を正確に理解しているかがポイントとなります。

正解の根拠

選択肢2の記述の通り、収用交換等の場合の5,000万円特別控除の適用を受ける場合であっても、譲渡した土地が居住用財産であるなどの要件を満たせば、特別控除後の譲渡益に対して居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例を併用することができます。したがって、選択肢2が正しい記述となります。

各選択肢の解説

  • 選択肢1: 誤り。
    収用交換等の場合の5,000万円特別控除は、所定の要件を満たす場合、特別控除後の譲渡益について優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例と併用することができました(※本問は出題当時の法令に基づきます。現在の法令では取り扱いが異なる場合があります)。「適用を受けることはできない」とする記述は誤りです。

  • 選択肢2: 正しい。
    上記の通り、収用交換等の場合の5,000万円特別控除と居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例は併用可能です。

  • 選択肢3: 誤り。
    居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除は、譲渡した年の前年または前々年に「特定の居住用財産の買換え等の特例」の適用を受けている場合には、適用を受けることができません。本問では平成10年に譲渡しており、前々年である平成8年に買換え特例を受けているため、3,000万円特別控除の適用は受けられません。

  • 選択肢4: 誤り。
    居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除と、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例は、要件を満たせば併用することができます。したがって「適用を受けることができない」とする記述は誤りです。

現行法での扱い(2026年4月1日時点)

2004年1月1日施行の所得税法等の一部を改正する法律により、優良住宅地等の軽減税率について他の特例との重複適用が排除されました。出題当時は収用交換等の5,000万円特別控除を受けた場合でも重複して適用できましたが、現行法では適用できません。このため、現在では選択肢1も正しい記述となります。

Spineチーム