宅建 国税 — 頻出論点と過去問

頻出論点

1. この分野は何か

不動産の取引には、取得した時、保有している時、そして売却した時にそれぞれ税金がかかります。このうち、国に納める税金(国税)について学ぶ分野です。

宅建試験の国税で出題されるのは、主に「所得税(土地や建物を売って利益が出たときの税金)」、「印紙税(契約書を作成したときの税金)」、「登録免許税(登記をする際の税金)」、「贈与税(財産をもらったときの税金)」の4つです。

2. 学習のポイント

所得税(譲渡所得)
土地建物を売った利益(譲渡所得)に対する税金です。まず、所有期間が「5年以下(短期譲渡所得)」か「5年超(長期譲渡所得)」かで税率が変わることを覚えます。
その上で、マイホームを売った際の強力な特例である「居住用財産の3,000万円特別控除」と「軽減税率の特例」の適用要件(誰が使えるか、併用できるか等)を正確に暗記します。

印紙税
どのような書類を作ったら印紙(切手のようなもの)を貼らなければならないか(課税文書)を覚えます。不動産売買契約書や、建築請負契約書は課税文書です。一方、建物の「賃貸借契約書」は非課税文書である点が超頻出のポイントです。

登録免許税と贈与税
登録免許税は、住宅用家屋の所有権の保存登記・移転登記等の「税率軽減の特例」の要件(床面積50㎡以上など)を押さえます。贈与税は「相続時精算課税制度」や「住宅取得等資金の非課税の特例」がよく出題されます。

3. 実際の出題のされ方

宅建試験では、例年「国税」から2問、「地方税」から1問が出題されます。国税の2問は、「所得税」から1問、「印紙税・登録免許税・贈与税」から1問という組み合わせになることが多いです。

所得税では、特例の「併用」ができるかどうかがよく問われます。「3,000万円特別控除」と「軽減税率の特例」はマイホームを売った際に併用できますが、「3,000万円特別控除」と「住宅ローン控除(買った家に対する特例)」は原則として併用できません。

印紙税では、「記載金額」の判断がよく出ます。例えば、「土地を5,000万円で譲渡し、手付金として500万円を受領した」という領収書の記載金額は、5,000万円ではなく500万円(実際に受領した額)となります。

4. 間違えやすいところ

所有期間の判定日
長期譲渡所得か短期譲渡所得かを分ける「所有期間(5年)」は、実際に売却した日ではなく、「売却した年の1月1日時点」で判定します。丸5年保有してから売っても、年明けをまたいでいなければ短期扱いになるため、ひっかけ問題として非常に狙われやすいです。

印紙税の営業に関しない受取書
領収書(受取書)は課税文書ですが、「営業に関しない受取書」は非課税となります。例えば、普通のサラリーマンが自宅を売却して買主から代金を受け取った際の領収書は、商売(営業)ではないため印紙を貼る必要はありません。

建物の賃貸借契約書と土地の賃貸借契約書
「建物」の賃貸借契約書は印紙税が非課税ですが、「土地」の賃貸借契約書は課税文書です。さらに、賃貸借契約に伴って作成される「敷金の領収書」は、建物であっても(営業に関していれば)課税文書となるため、書類の性質を混同しないように整理しましょう。

国税の理解度チェック

国税の過去問一覧

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