令和6年度 宅地建物取引士資格試験 問23
税・その他国税
この問題は2024年度(R6)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(以下この問において「住宅ローン控除」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、以下の居住用家屋は、令和5年に建築基準法第6条第1項の確認(建築確認)を受けたものとする。
解答・解説を読む
正解: 選択肢2
正解の根拠
正しい記述は選択肢2です。
住宅ローン控除は、特定の特例(3,000万円特別控除や軽減税率の特例など)と併用することができませんが、譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例については、併用することが認められています。したがって、前年に譲渡損失の特例の適用を受けていたとしても、要件を満たせば住宅ローン控除の適用を受けることができます。
各選択肢の解説
- 選択肢1:誤り
居住した年とその前2年・後3年の計6年間において、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例や3,000万円の特別控除の特例の適用を受けている場合は、住宅ローン控除の適用を受けることができません。 - 選択肢2:正しい
上記の通り、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算の特例は、住宅ローン控除と併用することができます。 - 選択肢3:誤り
住宅ローン控除の適用は、家屋を新築等して居住の用に供した年以後から始まります。土地のみを取得した時点(令和5年)では、まだ家屋に居住していないため適用を受けることはできません。 - 選択肢4:誤り
住宅ローン控除の適用対象となる住宅借入金等の要件として、償還期間(返済期間)が10年以上である必要があります。償還期間が3年とされている場合は、適用要件を満たしません。