令和4年度 宅地建物取引士資格試験 問23

税・その他国税

この問題は2022年度(R4)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、以下の覚書又は契約書はいずれも書面により作成されたものとする。

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正解: 選択肢3

本問は、印紙税の課税文書の判定や記載金額の計算方法に関する知識を問う問題です。

印紙税法では、契約書だけでなく、実質的に当事者間の合意を証明する「覚書」なども課税文書に該当する場合があります。また、契約の重要事項を変更する文書も新たに課税文書となる点に注意が必要です。

正解の根拠

選択肢3が正しい記述です。
土地の賃貸借契約における「契約期間」は重要な事項に該当します。当初の契約期間を変更する内容を記載した覚書は、契約の重要な事項を変更する文書として、新たに課税文書(第1号の2文書)に該当し、印紙税が課されます。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(誤り)
    契約の成立を証明する文書であれば、その名称が「覚書」であっても課税文書に該当します。また、後日正式な契約書を作成することが文書上で明らかにされていたとしても、当該覚書自体に印紙税が課されます。

  • 選択肢2(誤り)
    1つの契約書に同じ号の課税文書に該当する複数の契約事項(甲土地の譲渡、乙建物の譲渡)が区分して記載されている場合、それぞれの金額の合計額がその契約書の記載金額となります。したがって、課税標準となる記載金額は、6,000万円ではなく 9,000万円(6,000万円 + 3,000万円)となります。

  • 選択肢4(誤り)
    駐車場としての設備がある土地の特定の区画に車両を駐車させる契約は、土地の賃貸借ではなく「施設の利用」に関する契約とみなされます。そのため、土地の賃借権の設定に関する契約書(第1号の2文書)には該当せず、原則として印紙税は課されません。