平成11年度 宅地建物取引主任者資格試験 問26
税・その他国税
住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(以下この問において「住宅ローン控除」という。) に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。
解答・解説
正解: 2. 平成11年中に居住用家屋を売却し, 新たに居住用家屋を取得した場合には, その売却した居住用家屋に係る譲渡損失につき特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除の適用を受けるときであっても, その新たに取得した居住用家屋につき住宅ローン控除の適用を受けることができる。
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)に関する問題です。
正解は 選択肢2 です。
正解の根拠
特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除と住宅ローン控除は、要件を満たせば併用することが可能です。したがって、マイホームを売却して譲渡損失が生じ、その損失の繰越控除を受ける場合であっても、新しく取得したマイホームについて住宅ローン控除の適用を受けることができます。
各選択肢の解説
- 選択肢1:誤り
住宅ローン控除は、居住用家屋を新築・取得または増改築等して、自己の居住の用に供した年から適用を受けることができます。土地のみを先行して取得した段階(家屋を居住の用に供していない年)では、適用を受けることはできません。 - 選択肢3:誤り
住宅ローン控除の適用を受けるための住宅借入金等の償還期間(返済期間)は、10年以上である必要があります。「15年以上」ではありません。 - 選択肢4:誤り
平成11年(1999年)から平成12年(2000年)末までの間に居住の用に供した場合、控除期間は15年間でしたが、控除率は一律ではなく年数によって段階的に引き下げられる仕組みでした(例:1〜6年目は1%、7〜11年目は0.75%、12〜15年目は0.5%など)。したがって、15年間にわたって一律で1パーセント相当額の控除が受けられるわけではありません。