平成12年度 宅地建物取引主任者資格試験 問27
税・その他国税
この問題は2000年度(H12)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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印紙税に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢1
正解は選択肢1です。印紙税における課税文書の判定や、記載金額の判断基準に関する理解が問われています。
各選択肢の解説
- 選択肢1(正しい): 建物の賃貸借契約における敷金の領収書は、「売上代金以外の金銭の受取書」(第17号の2文書)に該当します。受取金額が5万円以上(本問では100万円)であるため、たとえ「賃借人が退去する際に返還する」旨が記載されていても、金銭を受領した事実を証明する文書として印紙税が課税されます。
- 選択肢2(誤り): 「不動産の譲渡に関する契約書」(第1号文書)と「請負に関する契約書」(第2号文書)の両方に該当する文書です。このように複数の号に該当し、それぞれの記載金額が区分して記載されている場合、記載金額の大きい方の所属となります。本問では5,000万円(譲渡)と3,000万円(請負)であるため、第1号文書となり、その記載金額は5,000万円とみなされます(合算して8,000万円にはなりません)。
- 選択肢3(誤り): 契約当事者間で作成された契約書を複数通作成した場合、それらが契約の成立を証明する目的で作成され、当事者の署名押印等があるものであれば、すべて課税文書となります。したがって、仲介人であるC社が保存する契約書であっても印紙税が課税されます。
- 選択肢4(誤り): 契約金額を変更する契約書において、「1億円を1億1,000万円に変更する」というように変更前と変更後の金額が記載されている場合、増加額が明確に判明するため、その増加額である1,000万円が記載金額となります。