平成13年度 宅地建物取引主任者資格試験 問27
税・その他国税
この問題は2001年度(H13)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢1
本問は、印紙税の課税物件や非課税文書、記載金額の扱いに関する理解を問う問題です。
正解の根拠
正解は 選択肢1 です。
国や地方公共団体(A市など)と私人が共同で作成した契約書については、それぞれが保存する文書の作成者が異なるとみなされます。
- 私人が保存する文書: 国や地方公共団体が作成したものとみなされ、非課税となります。
- 国や地方公共団体が保存する文書: 私人が作成したものとみなされ、課税対象となります。
したがって、株式会社であるB社(私人)が保存する契約書は非課税となり、印紙税は課されません。
各選択肢の解説
- 選択肢1: 正しい。上記の通り、B社が保存する契約書はA市が作成したものとみなされるため、非課税となります。
- 選択肢2: 誤り。契約金額を減額する旨の変更契約書は、「記載金額のない契約書」として扱われ、印紙税(一律200円)が課されます。非課税ではありません。
- 選択肢3: 誤り。土地の賃貸借契約書における記載金額は、権利金や礼金など後日返還されない金額のみが対象となります。賃借料(月額等の賃料)は記載金額に含まれません。したがって、本件の記載金額は権利金の100万円となります。
- 選択肢4: 誤り。金銭の受取書(領収書)であっても、営業に関しない受取書は非課税となります。給与所得者(個人C)が生活用の資産を譲渡したことによる代金の受取書は「営業に関しない受取書」に該当するため、印紙税は課されません。