平成14年度 宅地建物取引主任者資格試験 問26

税・その他国税

この問題は2002年度(H14)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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租税特別措置法第36条の6の特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢2

特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例に関する問題です。本特例の適用要件(譲渡資産と買換資産の要件)について正確な知識が求められます。

正解は 2 です。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:誤り
    譲渡資産である家屋は、居住の用に供しているもの、又は居住の用に供されなくなった日から同日以後 3年 を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡されるものであることが適用要件とされています。選択肢の「5年」は誤りです。

  • 選択肢2:正しい
    譲渡資産の要件として、譲渡をした日の属する年の 1月1日における所有期間が10年を超える ものであり、かつ、国内にあるものであることが定められています。したがって、この記述は正しいです。

  • 選択肢3:誤り
    買換資産の取得期間は、譲渡資産の譲渡をした日の属する年の 前年の1月1日 からその譲渡をした日の属する年の 翌年12月31日 までの間とされています(原則)。選択肢の「譲渡をした日から」という制限は誤りです。

  • 選択肢4:誤り
    買換資産となる家屋の床面積の要件は、自己が居住の用に供する部分の床面積が 50㎡以上 であることです。「500㎡以下」という家屋の床面積の上限要件はありません。なお、「500㎡以下」という上限が設けられているのは、買換資産となる 敷地(土地等) の面積に関する要件です。