平成14年度 宅地建物取引主任者資格試験 問25

次の記述のうち, 誤っているものはどれか。

解答・解説

正解: 1. 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律によれば, 土砂災害特別警戒区域内において都市計画法上の特定の開発行為をしようとする者は, 原則として市町村長の許可を受けなければならない。

本問は、不動産に関する各種の制限法令における許可権者の知識を問う問題です。
土砂災害防止法における特定開発行為の許可は都道府県知事が行うため、選択肢1が誤りであり正解となります。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(誤り・正解)
    土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(土砂災害防止法)によれば、土砂災害特別警戒区域内において特定の開発行為をしようとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければなりません。市町村長ではないため、この記述は誤りです。

  • 選択肢2(正しい)
    海岸法によれば、海岸保全区域内において土石の採取等の行為をしようとする者は、原則として海岸管理者の許可を受けなければなりません。記述の通りであり正しいです。

  • 選択肢3(正しい)
    都市緑地保全法(現:都市緑地法)によれば、緑地保全地区(現:特別緑地保全地区)内で建築物の新築、改築等の行為をしようとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならないとされていました。出題当時は記述の通りであり正しい内容でした。

  • 選択肢4(正しい)
    急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律によれば、急傾斜地崩壊危険区域内において水を放流し、又は停滞させる等の行為をしようとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければなりません。記述の通りであり正しいです。

現行法での扱い(2026年4月1日時点)

出題当時は、旧都市緑地保全法の緑地保全地区内の行為は原則として都道府県知事の許可が必要でした。現在の都市緑地法では、2012年4月1日施行の第2次地方分権一括法により、市の区域内では市長の許可へと変わりました。問題文では区域が特定されておらず、選択肢 3の正誤が決まらないため、現行法では正解が一つに定まりません。

Spineチーム