平成16年度 宅地建物取引主任者資格試験 問25

次の記述のうち, 正しいものはどれか。

解答・解説

正解: 3. 都市再開発法によれば, 市街地再開発促進区域内において, 鉄骨造2階建てで地階を有しない移転の容易な建築物の建築を行おうとする者は, 一定の場合を除き, 都道府県知事の許可を受けなければならない。

正解は 3 です。

都市再開発法 に基づき、市街地再開発促進区域内において一定の建築物の建築を行おうとする者は、原則として都道府県知事等の許可が必要です。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:誤り。道路法によれば、道路の区域決定後、供用開始前であっても、道路管理者が権原を取得する前において土地の形質変更や工作物の新築を行おうとする者は、道路管理者の許可 を受けなければなりません。
  • 選択肢2:誤り。土壌汚染対策法によれば、指定区域の指定の際、現に当該区域内で土地の形質変更を行っている者は、指定日から起算して14日以内に都道府県知事に 届出 をしなければなりません(許可を受ける必要はありません)。
  • 選択肢3:正しい。都市再開発法によれば、市街地再開発促進区域内において建築物の建築を行おうとする者は、原則として 都道府県知事の許可 を受ける必要があります。「鉄骨造2階建てで地階を有しない移転の容易な建築物」も、この要件を満たす場合に都道府県知事の許可を受けて建築することができる対象として規定されています。
  • 選択肢4:誤り。密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(密集法)によれば、防災街区整備事業の公告後、施行地区内で事業の障害となるおそれがある土地の形質の変更等を行おうとする者は、都道府県知事等(市の区域内にあっては当該市の長)の許可を受けなければならず、国土交通大臣の許可ではありません。

現行法での扱い(2026年4月1日時点)

出題当時は、選択肢 3の建築行為の許可権者は都道府県知事であったため、正しい記述でした。しかし、2012年4月1日施行の第2次地方分権一括法による都市再開発法の改正により、市の区域内においては当該市の長が許可権者となりました。区域が特定されていない本問では都道府県知事の許可が必要かどうかが決まらないため、現行法では問題文だけでは正解が一つに定まりません。

なお、選択肢 2の「指定区域」は、2010年4月1日施行の土壌汚染対策法の改正で廃止された区域の名称で、現行法の形質変更時要届出区域に当たります。指定の際すでに形質の変更に着手している者は14日以内に届け出ればよく、許可制ではない点は同じなので、選択肢 2は現行法でも誤りです。

Spineチーム