平成14年度 宅地建物取引主任者資格試験 問24
法令上の制限その他の法令制限
次の記述のうち, 誤っているものはどれか。
解答・解説
正解: 2. 宅地造成等規制法によれば, 宅地造成工事規制区域内において, 宅地以外の土地を宅地に転用する者は, 宅地造成に関する工事を行わない場合でも, 原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。
この設問は、法令に基づく各種制限についての知識を問う問題です。誤っている記述を選ぶため、正解は 選択肢2 となります。
正解の根拠
宅地造成等規制法において、宅地造成工事規制区域内で宅地以外の土地を宅地に転用する場合、宅地造成に関する工事を行わないときは、都道府県知事の許可は不要です。ただし、転用した日から14日以内に都道府県知事へ届け出を行う必要があります。したがって、「許可を受けなければならない」としている選択肢2は誤りです。
各選択肢の解説
- 選択肢1(正しい)
道路法において、道路に水管、下水道管、ガス管などを設置し、継続して道路を使用すること(道路の占用)を希望する者は、原則として道路管理者の許可を受けなければなりません。 - 選択肢2(誤り)
上記の通り、宅地造成に関する工事を行わない単なる転用の場合は、許可ではなく届出が必要です。 - 選択肢3(正しい)
都市計画法において、都市計画事業の事業地内で事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更や建築物の建築などを行う者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければなりません。 - 選択肢4(正しい)
河川法において、河川保全区域内で土地の掘削、盛土、切土等の土地の形状を変更する行為を行う者は、原則として河川管理者の許可を受けなければなりません。
現行法での扱い(2026年4月1日時点)
2012年4月1日施行の地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(第2次一括法 平成23年法律第105号)による都市計画法の改正により、許可権者が都道府県知事から都道府県知事等に変わりました。市の区域内では市長の許可となるため、選択肢 3 は問題文だけでは正誤が決まらず、現行法では正解が一つに定まりません。