平成15年度 宅地建物取引主任者資格試験 問27
税・その他国税
住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率の軽減措置の適用に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。
解答・解説
正解: 4. この税率の軽減措置は, 以前にこの措置の適用を受けたことのある者が新たに取得した住宅用家屋について受ける所有権の移転の登記にも適用される。
正解は 選択肢4 です。
住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置の適用要件を問う問題です。本特例の主な適用要件は以下の通りです。
- 個人が 自己の居住の用 に供する住宅用家屋であること
- 取得原因が 売買 または 競落 に限られること
- 出題当時は、一定の建築年数要件(非耐火建築物は 建築後20年以内、耐火建築物は25年以内)を満たす、あるいは新耐震基準に適合していること
各選択肢の解説
- 選択肢1: 誤り。出題当時は、木造(非耐火建築物)の場合、原則として 建築後20年以内 に建築されたものである必要がありました。建築後24年を経過したものは、出題当時の要件を満たしませんでした。
- 選択肢2: 誤り。本特例の対象は、個人が 自己の居住の用 に供する住宅用家屋です。従業員の社宅として取得した家屋には適用されません。
- 選択肢3: 誤り。本特例の対象となる取得原因は 売買 または 競落 に限定されています。贈与や交換による取得には適用されません。
- 選択肢4: 正しい。この税率の軽減措置には回数制限がありません。以前にこの措置の適用を受けたことのある者であっても、新たに取得した家屋が要件を満たしていれば、何度でも 適用を受けることができます。
現行法での扱い(2026年4月1日時点)
出題当時、木造家屋の軽減措置には建築後20年以内などの築年数要件があり、築24年の場合は対象外でした。その後の税制の改正により築年数要件は撤廃され、昭和57年1月1日以後の建築または耐震基準適合であれば対象となります。現在において築24年の家屋は昭和57年以後の建築にあたるため、現行法では選択肢 1も正しくなり、正解は複数になります。