平成16年度 宅地建物取引主任者資格試験 問27

税・その他国税

この問題は2004年度(H16)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例(「65歳未満の親からの贈与についても相続時精算課税の選択を可能とする措置」及び「住宅取得等資金の贈与に限り相続時精算課税の特別控除(2,500万円)に加え、1,000万円の住宅資金特別控除が認められる措置」)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

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正解: 選択肢3

正解は 3 です。

住宅取得等資金の贈与を受けた場合の 相続時精算課税の特例 には、受贈者の所得に関する制限が設けられていません。したがって、合計所得金額が1,200万円を超えている場合であっても、他の要件を満たせば適用を受けることができます。

各選択肢の解説

  • 1. 誤り
    増改築のために金銭の贈与を受けた場合、その特例の対象となるには、増改築等に要した費用の額が 100万円以上 であること等の要件を満たす必要があります。「1,000万円以上」とする本肢は誤りです。

  • 2. 誤り
    受贈者が過去に自己または配偶者の所有する住宅用家屋に居住していたとしても、本特例の適用から除外される規定はありません。

  • 3. 正しい
    相続時精算課税に係る住宅取得等資金の特例には、受贈者の 合計所得金額による制限はありません。※「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の特例」には合計所得金額2,000万円以下等の制限があるため、これとの混同を狙った設問です。

  • 4. 誤り
    特例の対象となる既存住宅用家屋の築年数要件(旧要件)は、マンション等の耐火建築物については築後 25年以内、耐火建築物以外の建物については築後 20年以内 でした(現在は新耐震基準に適合していること等が要件化されています)。いずれにしても「30年・25年」とする本肢は誤りです。