平成17年度 宅地建物取引主任者資格試験 問27
税・その他国税
この問題は2005年度(H17)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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正解: 選択肢4
本問は、印紙税法における課税標準や文書の所属、売上代金の定義についての理解を問う問題です。正解は 選択肢4 です。
正解の根拠
建物の譲渡契約に係る 手付金 は、最終的に譲渡代金(対価)の一部に充てられるものであり、印紙税法上の「売上代金」に該当します。したがって、手付金500万円を受領した旨の領収書は、「記載金額500万円の売上代金に係る金銭の受取書(第17号の1文書)」として扱われ、印紙税が課されます。よって、選択肢4の記述は正しいです。
各選択肢の解説
選択肢1(誤り)
贈与契約は無償契約であるため、契約金額という概念がありません。したがって「時価3,000万円」と記載されていても、印紙税法上は「記載金額のない契約書」として扱われ、時価が課税標準となるわけではありません。選択肢2(誤り)
1つの契約書に土地の譲渡契約(第1号の1文書)と建物の建築請負契約(第2号文書)の両方を記載した場合、それぞれの記載金額を比較し、高い方の金額 がその契約書の記載金額(課税標準)となります。合計額の5,000万円ではなく、譲渡金額の 3,000万円 が課税標準となります。選択肢3(誤り)
手形(有価証券)を受領した旨の領収書で、手形の金額が記載されていないものは「記載金額のない有価証券の受取書」となります。しかし、印紙税法上、不動産の貸付けに関する地代や家賃等は「売上代金以外の金銭」とされており、本肢の土地の賃貸借契約に係る権利金についても「売上代金以外の金銭の受取書(第17号の2文書)」として扱われるため、「売上代金に係る」としている点が誤りとなります。選択肢4(正しい)
上記の通り、建物の譲渡契約の手付金は売上代金に該当するため、正しい記述です。