平成18年度 宅地建物取引主任者資格試験 問27
税・その他国税
この問題は2006年度(H18)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢1
印紙税法において、課税文書に該当するかどうか、および記載金額の算定ルールについての理解を問う問題です。
正解の根拠
選択肢1が正しい記述です。
土地等の交換契約書に双方の目的物の価額が記載されている場合、印紙税の課税標準となる記載金額は高い方の金額となります。
本問では、Aの土地(1億7,000万円)とBの土地(2億円)が記載されているため、高い方である2億円が記載金額となります。
各選択肢の解説
選択肢1:正しい
前述の通り、交換契約書において双方の価額が記載されている場合は、高い方の金額(2億円)が課税標準となります。なお、交換差金のみが記載されている場合はその差金額が記載金額となりますが、本問は双方の価額が記載されているケースに該当します。選択肢2:誤り
領収書(売上代金に係る金銭の受取書)において、消費税額等が区分して記載されている場合、または税込価格と税抜価格が記載されていることにより消費税額等が明らかである場合には、その消費税額等は記載金額に含めないこととされています。したがって、本問の領収書の記載金額は、2,100万円から100万円を差し引いた2,000万円となります。選択肢3:誤り
契約当事者である売主D社と買主E社はもちろん、媒介業者であるF社が保存するための契約書であっても、契約の成立を証明する目的で作成・交付されたものであれば課税文書に該当します。したがって、F社が保存する契約書にも印紙税が課されます。選択肢4:誤り
領収書等の金銭の受取書について、「営業に関しない受取書」は印紙税が非課税とされています。給与所得者Gが個人の立場で自宅の土地建物を譲渡する行為は「営業」には該当しないため、この際に作成された領収書には印紙税は課されません。