平成19年度宅地建物取引主任者資格試験 問27

税・その他国税

この問題は2007年度(H19)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例(「65歳未満の親からの贈与についても相続時精算課税の選択を可能とする措置」及び「住宅取得等資金の贈与に限り相続時精算課税の特別控除(2,500万円)に加え、1,000万円の住宅資金特別控除が認められる措置」)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

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正解: 選択肢1

正解の根拠

住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例において、対象となる住宅用の家屋の新築または取得には、自己の配偶者や親族などの特別の関係がある者からの取得は含まれません。したがって、自己の配偶者から住宅用の家屋を取得した場合には、この特例の適用を受けることができません。

各選択肢の解説

  • 選択肢1: 正しい。 配偶者や一定の親族など特別の関係がある者から家屋を取得した場合、特例の適用対象外となります。

  • 選択肢2: 誤り。 特例の適用要件として床面積に関する制限(50平方メートル以上240平方メートル以下など)は定められていますが、家屋の新築または取得に要した費用の額に関する下限や上限の要件はありません

  • 選択肢3: 誤り。 店舗等と併用する住宅(店舗併用住宅)の場合、家屋の床面積の2分の1以上が専ら居住の用に供されるものであれば特例の適用を受けることができます。床面積の3分の1を店舗、残りの3分の2を住宅として使用する場合は要件を満たすため、特例の適用を受けられます。

  • 選択肢4: 誤り。 この特例の適用を受けるためには、住宅取得等資金の贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅用の家屋を新築、取得または増改築等をする必要があります。12月31日までではありません。