平成19年度宅地建物取引主任者資格試験 問26
税・その他国税
この問題は2007年度(H19)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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租税特別措置法第36条の2の特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢4
特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例(租税特別措置法第36条の2)に関する問題です。
本特例は、個人が特定の要件を満たす居住用財産を譲渡し、かつ、一定の期間内に特定の居住用財産(買換資産)を取得した場合に適用される課税の繰延べの特例です。本設問では買換資産の床面積要件について正しく述べている選択肢4が正解となります。
各選択肢の解説
- 選択肢1(誤り)
譲渡資産の譲渡対価の額は、1億円以下であることが要件とされています。5,000万円以下ではありません。 - 選択肢2(誤り)
買換資産の取得期間は、譲渡した年の前年の1月1日から譲渡した年の翌年の12月31日までの間(3年間)に取得することが要件とされています。譲渡日からその年の12月31日までという短い期間に限定されていません。 - 選択肢3(誤り)
譲渡資産の所有期間については、譲渡をした日の属する年の1月1日において10年を超えるものであること、かつ居住期間が10年以上であることが要件とされています。5年超ではありません。 - 選択肢4(正しい)
買換資産とされる家屋については、その床面積のうち自己の居住の用に供する部分の床面積が50㎡以上であることが要件とされています。したがって、この記述は正しいです。