平成20年度 問 27
税・その他国税
この問題は2008年度(H20)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢4
正解の根拠
正解は 選択肢4 です。
国や地方公共団体(以下、国等)とそれ以外の者(民間企業や個人など)が共同で作成した契約書について、印紙税法では次のように規定されています。
- 国等が保存するもの:国等以外の者が作成したものとみなされ、課税対象となります。
- 国等以外の者が保存するもの:国等が作成したものとみなされ、非課税となります。
本肢では、株式会社A社(国等以外の者)が保存する契約書であるため、国が作成したものとみなされ、印紙税は課税されません。
各選択肢の解説
- 選択肢1(誤り)
- 建物の賃貸借契約に伴う敷金の領収書は、売上代金以外の金銭の受取書(第17号の2文書)に該当します。記載された受取金額が5万円以上(本肢では20万円)であるため、印紙税が課税されます(非課税とはなりません)。
- 選択肢2(誤り)
- 印紙の消印は、課税文書の作成者本人の印章や署名に限らず、その代理人、使用人(従業員)その他の従業者の印章や署名によって行っても有効であると規定されています。したがって、代理人や従業員による消印でも「消印をしたこと」になります。
- 選択肢3(誤り)
- 当初契約の契約金額を減額する旨の変更契約書を作成する場合、その変更契約書は記載金額のない文書として取り扱われます。土地譲渡契約書(第1号の1文書)の記載金額のないものとして該当し、原則として200円の印紙税が課税されます(非課税とはなりません)。
- 選択肢4(正しい)
- 上述の通り、国と民間企業(A社)が共同で作成し、民間企業が保存する契約書は国が作成したものとみなされるため、非課税となります。