平成18年度 宅地建物取引主任者資格試験 問28

税・その他地方税

この問題は2006年度(H18)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

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正解: 選択肢2

正解の根拠

不動産取得税において、宅地(住宅用地や商業地など)を取得した場合、特例措置により課税標準額が当該宅地の評価額(固定資産税評価額)の2分の1となります。この特例は適用期間が延長されており、平成18年当時においても正しい記述となります。したがって、選択肢2が正解です。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:誤り
    不動産取得税の本来の標準税率は100分の4(4%)ですが、特例措置が設けられています。平成18年当時(平成18年4月1日から平成20年3月31日まで)に住宅以外の家屋(店舗・事務所など)を取得した場合の標準税率は100分の3.5(3.5%)とされていました。そのため、「100分の4である」とする本肢は誤りです。

  • 選択肢2:正しい
    上記の正解の根拠で述べたとおり、宅地を取得した際の課税標準は、その宅地の価格の2分の1となります。

  • 選択肢3:誤り
    不動産取得税の徴収方法は、都道府県から送付される納税通知書によって納税者が直接納付する普通徴収の方法がとられています。給与などから差し引かれる特別徴収ではありません。

  • 選択肢4:誤り
    新築住宅を取得した場合、一定の要件を満たすと課税標準から1,200万円が控除されます。しかし、この特例を受けるための床面積の要件は「50㎡以上240㎡以下(戸建て以外の貸家の場合は1戸当たり40㎡以上)」です。本肢の新築住宅は床面積が250㎡であり、上限の240㎡を超えているため、1,200万円控除の特例の適用を受けることはできません。