平成3年度宅地建物取引主任者資格試験 問29
税・その他国税
平成3年中に土地等又は建物等を譲渡した場合の譲渡所得の課税に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。
解答・解説
正解: 1. 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の適用を受ける場合であっても, その譲渡した居住用財産の平成3年1月1日における所有期間が10年を超えるときは, 3,000万円の特別控除を控除した後の長期譲渡所得については, 居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。
正解は 選択肢1 です。
本問は、土地や建物を譲渡した場合における譲渡所得の各種特例の併用(重複適用)に関する知識を問う問題です。
正解の根拠
居住用財産を譲渡した場合の 3,000万円特別控除 と、所有期間が10年を超える場合の 軽減税率の特例 は、要件を満たせば 併用することが可能 です。したがって、選択肢1の記述は正しくなります。
各選択肢の解説
選択肢1(正しい)
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除を適用した後の長期譲渡所得について、その居住用財産の所有期間が10年を超えるときは、軽減税率の特例の適用を受けることができます。選択肢2(誤り)
特定の居住用財産の 買換えの特例 と、居住用財産を譲渡した場合の 軽減税率の特例 は、いずれかを選択して適用するものであり、併用することはできません。譲渡収入金額が買換資産の取得価額を超える場合であっても併用は不可です。選択肢3(誤り)
出題当時は、収用交換等の場合の 5,000万円特別控除 と、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の 軽減税率の特例 は、要件を満たせば 併用することができました。本肢は「適用を受けることができない」としているため誤りです。選択肢4(誤り)
収用等に伴い 代替資産を取得した場合の課税の特例(買換え・交換の特例など)と、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の 軽減税率の特例 は、併用することができません。本肢は「適用を受けることができる」としているため誤りです。
現行法での扱い(2026年4月1日時点)
出題当時は、収用交換等の場合の5,000万円特別控除と優良住宅地等のための軽減税率の特例は、重複して適用を受けられました。しかし、平成16年1月1日施行の「所得税法等の一部を改正する法律」により、これらの特例の重複適用は排除されました。そのため、現在では両特例を同時に受けることはできず、選択肢3は正しい記述となり、現行法での正解は1と3の複数になります。