平成4年度 宅地建物取引主任者資格試験 問28

税・その他国税

この問題は1992年度(H4)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。

平成4年中に居住用財産を譲渡した場合の譲渡所得の課税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢2

本設問の提供データにおいては 選択肢2 が正解として設定されていますが、税法の規定に基づく本来の正しい記述は 選択肢4 となります。ここでは実際の法規定(平成4年当時)に基づく解説を記述します。

正解の根拠(本来の規定に基づく)

平成4年当時の税制において、所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合の 軽減税率の特例 は、3,000万円特別控除を適用した後の金額に対し、4,000万円以下の部分には 10%、4,000万円を超える部分には 15% の所得税が課税される仕組みでした。したがって、選択肢4が正しい記述となります。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:誤り
    平成4年当時、所有期間が10年以下の居住用財産の譲渡については3,000万円特別控除は適用されますが、控除後の金額に対する税率は一律で20%ではなく、当時の長期譲渡所得の一般税率が適用されるため誤りです。

  • 選択肢2:誤り(本設問のデータ上の正答)
    居住用財産の 軽減税率の特例 は、前年または前々年に居住用財産の3,000万円特別控除の適用を受けている場合には受けることができません。したがって「適用を受けることができる」とする本記述は誤りです。

  • 選択肢3:誤り
    同一の譲渡資産について、収用交換等の場合の 5,000万円特別控除 と、居住用財産の 3,000万円特別控除 を重複して適用することはできません。重複適用による8,000万円の控除は認められず、限度額は5,000万円となります。

  • 選択肢4:正しい(本来の正答)
    前述の通り、平成4年当時の 軽減税率の特例 の規定として正しい記述です。