平成5年度 宅地建物取引主任者資格試験 問28
税・その他国税
この問題は1993年度(H5)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。
租税特別措置法第36条の6の特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢1
特定の居住用財産の買換えの特例に関する問題です。この特例は、一定の要件を満たす居住用財産を譲渡し、新たな居住用財産を取得した場合に、譲渡益に対する課税を将来に繰り延べることができる制度です。
正解の根拠
譲渡資産に関する要件として、譲渡した年の1月1日において所有期間が10年を超えていること、かつ、居住期間が通算して10年以上であることが定められています。したがって、選択肢1が正しい記述となります。
各選択肢の解説
1. 正しい
譲渡資産である家屋は、譲渡した年の1月1日時点での所有期間が10年超であり、かつ、居住期間が10年以上であることが適用要件とされています。2. 誤り
譲渡資産の譲渡対価の額については1億円以下であることが要件とされていますが、買換資産の取得対価の額については金額の制限(上限・下限)は設けられていません。
- 3. 誤り
買換資産の面積に関する要件は以下の通りであり、選択肢の記述は誤りです。
- 家屋:床面積が 以上 であること(上限の規定はありません)。
- 土地:面積が 以下 であること(下限の規定はありません)。
- 4. 誤り
買換資産の取得期間は、譲渡した年の前年、譲渡した年、譲渡した年の翌年の3年間のいずれかです。譲渡をした年に限定されているわけではありません。また、居住の用に供する期限は、原則として取得した年の翌年12月31日までとされています。