平成10年度 宅地建物取引主任者資格試験 問4

権利関係保証・連帯債務

この問題は1998年度(H10)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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AがBに1,000万円を貸し付け, Cが連帯保証人となった場合に関する次の記述のうち, 民法の規定によれば, 正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢1

正解の根拠

連帯保証において、債権者は主たる債務者と連帯保証人に対して、同時または順次に、全額の請求をすることができます。本問では、Aが債権者、Bが主たる債務者、Cが連帯保証人です。
Aは自己の選択により、BおよびCに対して、各別にまたは同時に、1,000万円全額の請求をすることが可能です(民法第432条第454条)。したがって、選択肢1が正しい記述となります。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:正しい。上記の通り、連帯保証では債権者Aは主たる債務者B・連帯保証人Cの双方に対して全額を請求できます。
  • 選択肢2:誤り。通常の保証人とは異なり、連帯保証人には催告の抗弁権(まず主たる債務者に請求せよと主張する権利)や検索の抗弁権(まず主たる債務者の財産から執行せよと主張する権利)がありません(民法第454条)。したがって、Cは「まずBに対して請求するよう」主張することはできません。
  • 選択肢3:誤り。(※出題当時の旧民法に基づく解説)
    旧民法下では、連帯保証人に対する履行の請求は主たる債務者にも効力を生じる(絶対的効力)とされていたため、Cへの請求によりBに対する消滅時効の中断の効力が生じます。したがって「生ずることはない」とする本肢は誤りです。
    (※補足:令和2年施行の改正民法では、連帯保証人に対する請求は主たる債務者に効力を生じない(相対的効力)と変更されました。そのため、現在の民法下では本肢の記述は「正しい」ことになりますが、本問は出題当時の規定に基づく正誤判断となります。)
  • 選択肢4:誤り。連帯保証人が債務を全額弁済した場合、法律上当然に債権者の有していた権利(抵当権など)を代位行使することができます(法定代位)。この代位権を行使するにあたり、債権者Aの承諾は必要ありません(民法第500条)。