平成8年度 宅地建物取引主任者資格試験 問4
権利関係保証・連帯債務
この問題は1996年度(H8)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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AとBが, Cから土地を購入し, Cに対する代金債務については連帯して負担する契約を締結した場合で, AとBの共有持分及び代金債務の負担部分はそれぞれ2分の1とする旨の約定があるときに関する次の記述のうち, 民法の規定によれば, 誤っているものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢4
本問は、連帯債務および契約の解除に関する知識を問う問題です。
誤っている選択肢は 4 です。
正解の根拠
選択肢 4: 誤り
契約の当事者の一方が複数人いる場合、契約の解除は、その全員から、または全員に対してのみ行うことができます(解除の不可分性、民法544条1項)。したがって、債権者Cが売買契約を解除する意思表示は、AとBの全員に対して行う必要があり、Aのみに対して行っても契約解除の効力は生じず、Bにも及びません。
各選択肢の解説
- 選択肢 1: 正しい
連帯債務において、債権者は、その連帯債務者の一人に対し、または同時に若しくは順次にすべての連帯債務者に対し、全部または一部の履行を請求することができます(民法432条)。したがって、CはAとBの双方に対して、同時に代金全額の支払いを請求することができます。 - 選択肢 2: 正しい(※出題当時の旧民法に基づく)
出題当時の旧民法下では、連帯債務者の一人に対する履行の請求は、他の連帯債務者にも効力が及ぶ(絶対的効力)とされていました。そのため、当時の規定によれば正しい記述となります。なお、現行民法では原則として相対的効力となっており、別段の意思表示がない限り他の連帯債務者には影響しません(民法441条)。 - 選択肢 3: 正しい(※出題当時の旧民法に基づく)
出題当時の旧民法下では、連帯債務者の一人に対してした債務の免除は、その連帯債務者の負担部分についてのみ、他の連帯債務者の利益のためにも効力を生じるとされていました(絶対的効力)。そのため、CがAの債務を全額免除した場合でも、BはAの負担部分(共有持分に応じた1/2)についてのみ義務を免れるため、CはBに対して残りの1/2の支払いを請求することができます。なお、現行民法では免除は相対的効力に変更されていますが、結果としてCはBに対して請求することが可能である点において実質的な結論は変わりません。