平成11年度 宅地建物取引主任者資格試験 問47

税・その他景品表示法

この問題は1999年度(H11)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち, 不当景品類及び不当表示防止法の規定によれば, 正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢1

本問は、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)および「不動産の表示に関する公正競争規約」に基づく広告規制についての理解を問う問題です。

正解は 1 です。他社物件と自社物件を比較するいわゆる比較広告であっても、客観的な実証や公正な比較に基づくものであれば不当表示とはなりません。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(正しい)
    自己の販売する物件の取引条件が競争事業者のものよりも有利であると表示する 比較広告 は、その主張を裏付ける 具体的かつ客観的な根拠 があり、それを正確かつ適正に引用し、公正な方法で比較している場合には一般消費者を不当に誘引するものではなく、不当表示(有利誤認表示)となるおそれはありません。

  • 選択肢2(誤り)
    物件が実際に存在していたとしても、顧客の申し出に対して案内を拒否したり、ことさらに難点を指摘して取引に応じることなく他の物件を勧めたりする行為を目的とした広告は、おとり広告(取引に応じる意思がない物件の広告)に該当します。したがって、不当表示となります。

  • 選択肢3(誤り)
    「不動産の表示に関する公正競争規約」において、「新発売」 と表示できるのは、新たに造成された宅地や新築の住宅(建築後1年未満かつ未入居)について、一般消費者に対し初めて購入の申し込みの勧誘を行う場合に限られます。販売開始から1年以上経過した物件は、たとえ販売を一時中止して後日別の広告媒体(新聞の折込広告から日刊新聞紙の紙面広告など)を使用したとしても「新発売」と表示することはできず、不当表示となります。

  • 選択肢4(誤り)
    市街化調整区域内に所在する土地(開発許可を受けた開発区域内の土地等を除く)の販売広告を行う場合、原則として 「市街化調整区域。宅地の造成及び建物の建築はできません。」 と明確に表示しなければなりません。「現在は建築不可」という表示は、将来的に市街化区域への区分変更が行われ、建築が可能になるかのような誤解を一般消費者に与えるため、不当表示となります。