平成12年度 宅地建物取引主任者資格試験 問1

権利関係代理

この問題は2000年度(H12)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。

Aが, Bに代理権を授与してA所有の土地を売却する場合に関する次の記述のうち, 民法の規定及び判例によれば, 正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢3

正解の根拠

選択肢3が正解です。
民法では、代理人が本人の相手方となる自己契約は原則として禁止されています(民法第108条第1項)。これは本人の利益を害するおそれがあるためですが、本人のあらかじめの許諾(同意)がある場合は例外として認められます。したがって、BはAの同意がなければ自ら買主になることはできません。

各選択肢の解説

  • 1(誤り)
    制限行為能力者(未成年者など)が代理人としてした行為は、行為能力の制限を理由に取り消すことができません(民法第102条)。したがって、未成年者であっても代理人になることができます。
  • 2(誤り)
    BはAから委任されて代理権を授与された任意代理人です。任意代理人は、本人の許諾を得たとき、またはやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができません(民法第104条)。自己の責任により自由に選任できるわけではありません。
  • 3(正しい)
    上記の正解の根拠の通り、代理人Bが自ら買主となること(自己契約)は原則禁止されており、Aの同意(あらかじめの許諾)がなければ行うことができません。
  • 4(誤り)
    代理権は、本人の死亡によって消滅します(民法第111条第1項第1号)。したがって、Aが死亡した後では、Bは代理人として土地を売却することはできません。