平成9年度 宅地建物取引主任者資格試験 問1
権利関係代理
この問題は1997年度(H9)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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Aが, Bの代理人としてB所有の土地をCに売却する契約を締結した場合に関する次の記述のうち, 民法の規定によれば, 正しいものはどれか。なお, Bは, Aに代理権を与えたことはなく, かつ, 代理権を与えた旨の表示をしたこともないものとする。
解答・解説を読む
正解: 選択肢4
本問は、代理権のない者が他人の代理人として契約を行った無権代理に関する問題です。
無権代理人が行った契約は、本人が追認しなければ本人に対して効力を生じません。
しかし、相手方を保護するため、無権代理人は一定の責任を負うことがあります。
民法第117条により、無権代理人は、自己の代理権を証明できず、かつ本人の追認を得られなかった場合、相手方の選択に従って履行または損害賠償の責任を負うことになります。
したがって、選択肢4が正解となります。
各選択肢の解説
1. 誤り
契約を有効にするための追認権は、本人(B)のみに認められています(民法第113条1項)。相手方(C)には追認権はありません。相手方に認められているのは、催告権や取消権です。2. 誤り
無権代理によって締結された契約の取消権は、代理権がないことを知らなかった相手方(善意のC)のみに認められています(民法第115条)。無権代理人(A)自らが契約を取り消すことはできません。3. 誤り
本人に対して追認するかどうか確答を求める催告権は、相手方(C)に認められています(民法第114条)。無権代理人(A)が本人へ催告を行っても、民法上の効果は生じません。4. 正しい
本人が追認を拒絶した場合、無権代理人(A)は相手方(C)の選択に従い、履行または損害賠償の責任を負います(民法第117条1項)。そのため、自ら契約を履行する責任を負うことがあります。