平成12年度 宅地建物取引主任者資格試験 問32
この問題は2000年度(H12)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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取引主任者Aが, 甲県知事の宅地建物取引主任者資格登録(以下「登録」という。) 及び宅地建物取引主任者証(以下「取引主任者証」という。) の交付を受けている場合に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢3
宅地建物取引士(旧:宅地建物取引主任者)の資格登録および宅地建物取引士証(旧:取引主任者証)に関する正しい記述を選ぶ問題です。正解は 3 です。
正解の根拠
宅地建物取引士は、氏名、住所、本籍等に変更があった場合、遅滞なく 変更の登録申請 を行わなければなりません。また、氏名または住所に変更があった場合は取引士証の記載事項も変更になるため、変更の登録申請とあわせて 取引士証の書換え交付申請 を行う必要があります(宅建業法第18条第3項、第22条の2第3項)。
各選択肢の解説
- 選択肢1(誤り)
知事から付された条件に違反した場合、都道府県知事は必要な 指示処分 をすることができます。情状が特に重い場合には登録消除処分の対象となりますが、必ずしも直ちに「消除しなければならない」わけではありません。 - 選択肢2(誤り)
取引士証の有効期間(5年)の更新を受けなかった場合、取引士証は失効するため、速やかに知事に 返納 しなければなりません。しかし、資格登録自体は一生有効 であり、有効期間の満了を理由として登録が消除されることはありません。 - 選択肢3(正しい)
上記の「正解の根拠」の通り、住所を変更した際は遅滞なく変更の登録申請とあわせて、取引士証の書換え交付を申請する必要があります。 - 選択肢4(誤り)
登録の移転に伴い新たな取引士証の交付を申請した場合、現在有している取引士証と引き換えに、有効期間が従前の取引士証の残存期間と同じである 新たな取引士証 が交付されます。既存の取引士証に新たな事項を記入して交付されるわけではありません。