平成12年度 宅地建物取引主任者資格試験 問8
権利関係不法行為
この問題は2000年度(H12)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。
Aが, その過失によってB所有の建物を取り壊し, Bに対して不法行為による損害賠償債務を負担した場合に関する次の記述のうち, 民法の規定及び判例によれば, 正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢2
本問は、不法行為に基づく損害賠償請求に関する基本的な知識を問う問題です。
正解は 選択肢2 です。
共同不法行為において、各加害者は被害者に対して損害の全額を賠償する責任を負います(不真正連帯債務)。加害者間の過失割合は、内部の求償関係において考慮されるにとどまります。
各選択肢の解説
選択肢1:誤り
被害者に過失があった場合、裁判所はこれを考慮して損害賠償の額を定めることができます(過失相殺、民法第722条第2項)。判例上、加害者からの過失相殺の主張がなくても、裁判所は職権で賠償金額を減額することができるとされています。選択肢2:正しい(正解)
数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負います(共同不法行為、民法第719条第1項)。これは不真正連帯債務であり、過失の大小にかかわらず、被害者BはAに対して損害の全額について賠償を請求することができます。選択肢3:誤り
不法行為による損害賠償請求権は、被害者等が「損害及び加害者を知った時」から3年間行使しないときは、時効により消滅します(民法第724条第1号)。「1年間」ではありません。(※なお、人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権の場合は5年間となりますが、本問は建物の損壊によるものであるため3年間です。)選択肢4:誤り
不法行為に基づく損害賠償債務は、催告(履行の請求)を要することなく、不法行為の時(損害発生の時)から当然に履行遅滞に陥ります(判例)。したがって、Bは履行の請求があった時からではなく、不法行為の時以後の遅延損害金を請求することができます。