平成8年度 宅地建物取引主任者資格試験 問6

権利関係不法行為

この問題は1996年度(H8)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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AがBとの請負契約によりBに建物を建築させてその所有者となり, その後Cに売却した。Cはこの建物をDに賃貸し, Dが建物を占有していたところ, この建物の建築の際におけるBの過失により生じた瑕疵(かし)により, その外壁の一部が剥(はく)離して落下し, 通行人Eが重傷を負った。この場合の不法行為責任に関する次の記述のうち, 民法の規定によれば, 正しいものはどれか。

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正解: 選択肢3

本問は、土地の工作物責任(民法717条)および不法行為全般に関する理解を問う問題です。正解は 選択肢3 です。各当事者の立場(注文者A、請負人B、所有者C、占有者D)によって適用される条文が異なる点に注意して検討します。

正解の根拠

民法717条1項は、土地の工作物の設置または保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、まず占有者が賠償責任を負い、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者が賠償責任を負うと定めています。この所有者の責任は、必要な注意をしたことを証明しても免れることができない無過失責任です。したがって、建物の所有者Cは、自ら必要な注意をしていたとしても、Eに対して責任を負うことがあります。

各選択肢の解説

  • 選択肢1: 誤り。Aは建築を注文した注文者ですが、民法716条により、注文者は請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わず、例外は注文または指図に過失があった場合に限られます。また、Aはすでに建物をCに売却しており、損害発生時には所有者でも占有者でもないため、工作物責任(717条)も負いません。注文・指図に過失がなく、瑕疵を過失なく知らなかった以上、Aが責任を負うことはありません。
  • 選択肢2: 誤り。請負人Bの建築の際の過失によって瑕疵が生じ、それが原因でEが負傷しているのですから、Bは注文者Aに対する契約上の責任(債務不履行責任)とは別に、Eに対して一般不法行為責任(民法709条)を負うことがあります。契約関係にない第三者への責任が否定されるわけではありません。
  • 選択肢3: 正しい。上記のとおり、占有者が免責される場合には所有者が無過失責任を負うのが民法717条1項ただし書の帰結です。Cは損害の発生を防止するため必要な注意をしていたときでも、瑕疵ある建物の所有者としてEに対する不法行為責任を負うことがあります。
  • 選択肢4: 誤り。占有者Dは、損害の発生を防止するのに必要な注意をしたことを証明すれば、民法717条1項ただし書により免責されます。無過失責任を負うのは所有者であって占有者ではないため、「必要な注意をしていたときでも責任を負うことがある」とする本肢は誤りです。

なお、民法717条・716条の内容は出題当時(平成8年)から現行法でも実質的に変わっていません。