平成13年度 宅地建物取引主任者資格試験 問2

権利関係意思表示・錯誤

この問題は2001年度(H13)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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Aが, Bに住宅用地を売却した場合の錯誤に関する次の記述のうち, 民法の規定及び判例によれば, 誤っているものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢2

正解の根拠

正解は 2 です。

錯誤による無効(※現行民法では取り消し)は、勘違いをした本人(表意者)を保護するための制度です。そのため、原則として表意者自身のみが主張できます。
第三者(債権者など)が表意者に代位して無効を主張するためには、表意者が自ら錯誤を認めている必要があります。本肢のように、表意者Bが錯誤を認めず、無効を主張する意思がない場合には、第三者CがBに代位して無効を主張することはできません(判例)。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(正しい)
    契約の動機や前提となる事情(基礎事情)についての錯誤です。地下に予見できない空洞があり建築に巨額の費用がかかることは、契約の目的を達せられない重要な事実(要素の錯誤)に該当します。買主Bは説明をよく聞き自らも調べていることから重大な過失もないと評価できるため、錯誤による無効を主張できます。

  • 選択肢2(誤り)
    前述の通り、表意者Bが無効を主張する意思がない以上、第三者Cが債権者代位権を行使して代位して無効を主張することはできません

  • 選択肢3(正しい)
    動機(課税されないと信じていたこと)の錯誤により無効を主張するためには、その動機が相手方に表示され、契約の内容となっている必要があります。AはBにその動機を話していない(表示していない)ため、錯誤による無効を主張することはできません。

  • 選択肢4(正しい)
    ローンで支払うという動機についての錯誤ですが、表意者Bに重大な過失がある場合、原則として錯誤による無効を主張することはできません(相手方が悪意または重大な過失がある等の例外事由がない限り、原則通り主張不可となります)。