平成16年度 宅地建物取引主任者資格試験 問1
権利関係意思表示・錯誤
この問題は2004年度(H16)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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A所有の土地につき、AとBとの間で売買契約を締結し、Bが当該土地につき第三者との間で売買契約を締結していない場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢2
本問は、意思表示の瑕疵(心裡留保、虚偽表示、詐欺、強迫)に関する基本的な理解を問う問題です。正解は 選択肢2 です。
正解の根拠
- 通謀虚偽表示(民法第94条) により、相手方と通じてした虚偽の意思表示は 無効 となります。
- 本件において、Aは強制執行を逃れるためにBと通謀して売買契約を仮装しているため、この契約は無効です。
各選択肢の解説
- 選択肢1(誤り)
- 心裡留保(民法第93条) に関する記述です。真意と異なる意思表示は原則として有効ですが、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを 知っていた(悪意) または 知ることができた(善意有過失) 場合は 無効 となります。本肢ではBが悪意であるため、契約は無効です。
- 選択肢2(正しい)
- 前述の通り、通謀虚偽表示 に該当するため無効となります。
- 選択肢3(誤り)
- 第三者の詐欺(民法第96条第2項) に関する記述です。第三者(C)が詐欺を行った場合、相手方(B)がその事実を 知っていた(悪意) または 知ることができた(善意有過失) ときに限り、表意者(A)はその意思表示を 取り消すことができます。したがって、「知っているか否かにかかわらず、取り消すことはできない」とする本肢は誤りです。
- 選択肢4(誤り)
- 強迫(民法第96条第1項) に関する記述です。強迫による意思表示は、相手方(B)の善意・悪意(知っていたかどうか)に関わらず、常に 取り消すことができます。強迫は被害者保護の必要性が高いため、詐欺の場合とは異なり相手方の認識を問いません。