平成13年度 宅地建物取引主任者資格試験 問43
宅建業法業務上の規制事務所・案内所と標識
この問題は2001年度(H13)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業者Aが, 自ら所有する土地を20区画の一団の宅地に造成し, これを分譲しようとしている。この場合, 宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。) の規定によれば, 次の記述のうち正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢3
正解は 選択肢3 です。宅地建物取引業法の規定における、現地案内所の設置および関連する規制に関する理解を問う問題です。
正解の根拠
宅地建物取引業者が現地案内所を設置して業務を行う場合、宅地建物取引業法第50条第1項に基づき、業務を行う場所ごとに、公衆の見やすい場所に国土交通省令で定める 標識(宅地建物取引業者票) を掲げなければなりません。これは、案内所で契約を締結し、または契約の申込みを受けるか否かにかかわらず必要となります。したがって、選択肢3が正しい記述となります。
各選択肢の解説
選択肢1: 誤り
重要事項の説明(法第35条)は、宅地建物取引士(旧:取引主任者) が専任であるか否かにかかわらず行うことができます。案内所に設置が義務付けられている 専任 の宅地建物取引士でなければ重要事項の説明ができないという規定はありません。選択肢2: 誤り
法第50条第2項に基づく案内所の届出義務は、案内所を設置した宅地建物取引業者 にあります。本肢の場合、単独で現地案内所を設置したのは代理業者Bであるため、届出義務を負うのは依頼主のAではなく B となります。選択肢3: 正しい
前述の通り、案内所を設置して分譲を行う場合、法第50条第1項により、当該案内所には必ず 標識 を掲示しなければなりません。選択肢4: 誤り
クーリング・オフ(法第37条の2)による申込みの無条件撤回は、事務所等以外の場所 で申込みをした場合にのみ適用されます。契約行為等を行う権限を有し、法に基づき 専任の宅地建物取引士を置いている現地案内所 はクーリング・オフ制度における 事務所等 に該当します。したがって、当該案内所で買受けの申込みをした者は、クーリング・オフによる申込みの撤回をすることはできません。