平成13年度 宅地建物取引主任者資格試験 問42

宅建業法自ら売主の8種制限担保責任の特約制限・他人物売買等

この問題は2001年度(H13)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業者Aが, 自ら売主となり, 宅地建物取引業者Bと建物の売買契約を締結しようとする場合に関する次の記述のうち, 宅地建物取引業法の規定によれば正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢4

本問は、宅地建物取引業者間の取引(業者間取引)における宅地建物取引業法の適用に関する問題です。
宅建業法における自ら売主となる場合の8種制限(手付金の額の制限、保全措置、瑕疵担保責任(契約不適合責任)の特約の制限など)は、買主も宅地建物取引業者である場合には適用されません(宅建業法第78条第2項)。
一方で、8種制限以外の規定(手付金の貸付けによる誘引禁止や、契約締結時期の制限など)は、業者間取引であっても適用されます。

正解は選択肢4です。
瑕疵担保責任(契約不適合責任)の特約の制限は8種制限の1つであるため、業者間取引には適用されません。したがって、引渡しの日から6ヶ月とする買主に不利な特約も有効となります。

各選択肢の解説

  • 選択肢1: 誤り
    手付金の額の制限および手付金等の保全措置は、8種制限に含まれます。業者間取引ではこれらの制限が適用されないため、売買代金の2割を超える手付金を受領することも可能であり、保全措置を講じる義務もありません。

  • 選択肢2: 誤り
    手付金の貸付け等による契約締結の誘引の禁止(法第47条第3号)は、8種制限ではありません。したがって、業者間取引であっても適用され、手付金を貸し付けて契約を誘引することは禁止されています。

  • 選択肢3: 誤り
    未完成物件の契約締結時期の制限(法第36条)も、8種制限ではありません。業者間取引にも適用されるため、建築確認の「申請後」ではなく「確認済証の交付(確認)後」でなければ、売買契約を締結することはできません。

  • 選択肢4: 正しい
    瑕疵担保責任(現・契約不適合責任)の特約の制限は8種制限に該当します。業者間取引には適用されないため、民法の原則より買主に不利な特約(引渡しの日から6月間とする特約など)を結んだとしても、その特約は有効となります。