平成14年度 宅地建物取引主任者資格試験 問12

権利関係相続

この問題は2002年度(H14)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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相続の承認及び放棄に関する次の記述のうち, 民法の規定によれば, 誤っているものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢4

正解は 選択肢4 です。民法の規定により、相続の放棄をした者は初めから相続人とならなかったものとみなされるため、代襲相続は発生しません。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(正しい)相続の放棄をする場合、その旨を 家庭裁判所に申述 しなければなりません(民法第938条)。
  • 選択肢2(正しい)相続人が複数いる場合、限定承認 は共同相続人の 全員が共同してのみ 行うことができます(民法第923条)。一部の相続人のみで行うことはできません。
  • 選択肢3(正しい)相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から 3カ月(熟慮期間) 以内に限定承認または放棄をしなかったときは、単純承認 をしたものとみなされます(民法第921条第2号)。
  • 選択肢4(誤り)被相続人の子が相続の開始後に 相続放棄 をした場合、その者は初めから相続人とならなかったものとみなされます(民法第939条)。したがって、その者の子が代襲して相続人となることはありません。代襲相続が発生するのは、被代襲者が死亡、相続欠格、または廃除によって相続権を失った場合に限られます。