平成16年度 宅地建物取引主任者資格試験 問5

権利関係時効

この問題は2004年度(H16)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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A所有の土地の占有者がAからB, BからCと移った場合のCの取得時効に関する次の記述のうち, 民法の規定及び判例によれば, 正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢1

本問は、民法における取得時効および占有の承継に関する理解を問う問題です。

取得時効が成立するための要件は以下の通りです。

  • 20年の取得時効(民法162条1項):所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を20年間占有すること。
  • 10年の取得時効(民法162条2項):上記の要件に加え、占有の開始時に善意かつ無過失であること。

また、占有が承継された場合(民法187条)、承継人は以下のいずれかを選択できます。

  1. 自己の占有のみを主張する。
  2. 自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張する(この場合、前の占有者の瑕疵も承継する)。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(正しい)
    占有の承継において、前の占有者(B)の占有を併せて主張する場合、善意・無過失の判定は最初の占有者(B)の占有開始時を基準とします(判例)。本肢では、Bが占有開始時に善意・無過失であり、Bの8年とCの2年を合わせて10年となるため、C自身が悪意であっても10年の取得時効を主張できます。

  • 選択肢2(誤り)
    前の占有者(B)の占有を併せて主張する場合、その瑕疵(悪意や有過失など)も承継します。したがって、Bの占有に悪意または過失の瑕疵がある場合、Cは自身の善意・無過失にかかわらず10年の取得時効を主張することはできず、20年の占有が必要となります。なお、C自身の占有のみを主張する場合は5年しか経過しておらず、時効は完成していません。

  • 選択肢3(誤り)
    他主占有者(借地人B)の相続人(C)が、相続により所有権を取得したと信じて新たに所有の意思をもって占有を始めた場合、その時点から自主占有となります(新権原による占有の開始)。したがって、要件を満たせばCが時効によって土地の所有権を取得することは可能です。

  • 選択肢4(誤り)
    取得時効が成立するためには、所有の意思(自主占有)が必要です。CはBから土地を借りて利用しているため、所有の意思がない他主占有となります。他主占有である以上、何年経過しても所有権の取得時効を主張することはできません。